目次
- 2024年法改正の背景と概要
- CBD製品に適用される新基準について
- 大麻非該当製品の確認手続き
- 株式会社YOI MONO KOTOの取り組みと安全管理
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2024年法改正の背景と概要
2024年12月12日より、「大麻取締法」および「麻薬及び向精神薬取締法」の一部が改正され、CBD(カンナビジオール)製品にも影響を及ぼします。
この法改正は、日本国内におけるCBD製品の安全性と信頼性を高める目的で行われます。具体的には、CBD製品内に残留する可能性があるΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の含有量に厳しい基準が設定されます。
今回の法改正により、CBD製品が合法的に流通するためには、Δ9-THCの残留量が以下の基準値を満たす必要があります。
- 油脂や粉末製品:10ppm(0.001%)以下
- 水溶液:0.1ppm(0.00001%)以下
- その他の製品:1ppm(0.0001%)以下
この基準を超えた場合、その製品は「麻薬」に該当し、国内での流通が禁止されるため、12月12日までにこれら基準をクリアした製品のみが安心して使用できる環境が整えられることになります。
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CBD製品に適用される新基準について
CBD製品の安全性を確保するため、新たに導入されたΔ9-THCの残留限度値により、消費者はより安心してCBDを利用できるようになります。
この基準は製品形状によって異なるため、製品を購入する際には、どの基準が適用されるかを確認することが重要です。
また、CBD製品の使用にあたり、今回の法改正は消費者の安全と製品の品質を守るためのものです。国内外でCBDの需要が高まる中、こうした厳しい基準を設けることで、信頼性の高いCBD製品が日本市場に提供される体制が整います。
これにより、ユーザーは不安なくCBDを日常生活に取り入れることが可能となり、CBDの人気は今後ますます高まると予測されます。
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大麻非該当製品の確認手続き
今回の法改正に伴い、CBD製品が「大麻」に該当しないことの確認手続きも重要となります。特に、CBDオイルやCBDカプセルなどを輸入・販売する企業は、麻薬取締部で製品が合法であることを確認する手続きを行う必要があります。確認が行われるのは、製品のΔ9-THCの残留量が基準値以下であることを証明するためです。
CBD製品の大麻非該当性を証明するための手続きは、以下の通りです。
- 2024年12月12日までに、確認手続きが完了した製品のみが流通可能
- 残留限度値を超えないことを証明するための第三者機関の検査が必須
- 販売元や製造元が適切な手続きを行っているか確認すること
こうした厳格な確認手続きを経た製品のみが市場に出回ることで、ユーザーは法令を遵守した安全なCBD製品を手に入れることができます。
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株式会社YOI MONO KOTOの取り組みと安全管理
株式会社YOI MONO KOTOでは、法令遵守の徹底を掲げ、2024年の法改正に対応した体制を整えています。当社では、すべてのCBD製品について第三者機関でΔ9-THCの残留テストを実施しており、基準を超えないことが確認された製品のみを販売しています。これにより、ユーザーの皆様が安心してご使用いただける安全な製品を提供しています。
また、株式会社YOI MONO KOTOは、品質管理と安全対策を徹底し、製品の透明性を確保することで消費者の信頼に応えています。全製品には、検査証明書(CoA)を発行し、検査結果を確認することが可能です。このように、徹底した品質管理により、ユーザーが安心してCBD製品を手に入れることができる環境を整えています。
2024年のCBD法改正で安全性がさらに向上
2024年12月12日の法改正により、CBD製品の品質と安全性が一層強化されます。今回の法改正で導入されるΔ9-THCの残留限度基準により、ユーザーは信頼できる製品のみを手に入れることができ、安心してCBDの健康効果を享受できます。
株式会社YOI MONO KOTOは、法令遵守のもと、安全・安心なCBD製品を提供し続けることをお約束します。
CBD、CBN、CBGに興味のある方は、ぜひ当社の製品を検討し、日常生活に取り入れてみてください。